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2024.11.05
コラム

死亡届のわかりやすい書き方と注意事項

死亡届の記入例

黒インクペン、黒ボールペンで記入します。

※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください

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◆未記入の死亡届はこちらからダウンロードできます。

届出に必要な物

①死亡届・・・1通

②死亡診断書(死体検案書)

※一般的に、医師から受け取る死亡診断書の左半分が「死亡届」になっています

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。国外で亡くなられたときは3ヶ月以内。

※届け出期間を過ぎてから届出を行う場合、「戸籍届出期間経過通知書」の提出が必要となり、過料が科される可能性があります。

届出地

次のいずれかの市区町村にある戸籍窓口で届出を行います。

①死亡者の本籍地 ②届出人の現住所地 ③死亡地

※「死亡者の現住所地」では届出できません。ご注意ください。

届出人(届出義務者・資格者)

①同居の親族

②同居していない親族

③同居者

④家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長(病院の院長など)

※その資格を証明する「登記事項証明書」または「裁判所の謄本」を持参する必要があります

⑤後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者

※その資格を証明する「登記事項証明書」または「任意後見契約に係る公正証書の謄本」を持参する必要があります

上記の方が自署した書類を葬儀社が預かり、届出することが一般的です。

その他の注意事項

①届出の際に火葬許可証を発行しますので、火葬場の名称が必要です。

②記入には黒のインクペン、ボールペンを使用してください。

※鉛筆や消せるボールペン、消えやすいインクのものは使用しないでください。

③住所は略字「-」で書かず、「丁目」「番地」など戸籍どおりに記入してください。

※死亡届は、一度受理されると返却されません。提出前にコピーを取っておくことをおすすめします。

世田谷区の窓口

①世田谷総合支所 区民課 戸籍係

住所:世田谷区世田谷4-22-35(区役所第2庁舎1階5番)

電話:03-5432-2825

https://www.city.setagaya.lg.jp/02072/8488.html

②北沢総合支所  区民課 戸籍係

住所:世田谷区北沢2-8-18(北沢タウンホール地下1階)

電話:03-5478-8041

https://www.city.setagaya.lg.jp/02205/8489.html

③玉川総合支所  区民課 戸籍係

住所:世田谷区等々力3-4-1

電話:03-3702-1136

https://www.city.setagaya.lg.jp/02212/8490.html

④砧総合支所   区民課 戸籍係

住所:世田谷区成城6-2-1

電話:03-3482-1326

https://www.city.setagaya.lg.jp/02219/8491.html

⑤烏山総合支所  区民課 戸籍係

住所:世田谷区南烏山6-22-14

電話:03-3326-8293

https://www.city.setagaya.lg.jp/02226/8492.html

窓口受付時間

平日  8:30~17:00

土曜日 9:00~17:00

上記以外の時間は世田谷総合支所「夜間・休日受付」にて届出することができます

(区役所第1庁舎 北側地下1階)

世田谷区、目黒区、渋谷区の家族葬のことなら、蒼礼社へご相談ください。

※他の地域でも可能な限り対応します。

投稿者プロフィール
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株式会社蒼礼社

代表取締役 塩田 正資

株式会社蒼礼社は、皆様の大切な想いに寄り添いながら、葬儀のご相談をお受けしています。 私自身14歳で父を失った経験から命の儚さを感じ、この仕事に携わるようになりました。 蒼礼社では、ご遺族が安心してお別れできるよう、全てのプランに「エンゼルメイク」を含め、 故人を穏やかな姿でお見送りいただけるよう、心を込めてサポートしています。

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