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2023.11.10
コラム

世田谷区の国民健康保険 葬祭費支給制度について

葬祭費の支給は、遺族が直面する葬儀の経済的な負担を軽減するための公的な支援です。
この制度を利用するには、葬儀を終えた後、葬儀社から提供される領収書をもとに、故人の住民票があった自治体に申請を行います。

内容

世田谷区で国民健康保険に加入している方が亡くなった際、葬祭費は、葬儀を行い費用を支払った方が申請することで支給されます。ただし、特定の条件下では、異なる支給規定が適用される場合があります。

具体的には、亡くなった方が職場の健康保険などに加入しており、その後国民健康保険に加入した場合、加入後3か月以内に亡くなった場合に限り、以前加入していた健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される可能性があります。この場合の支給額や給付内容については、亡くなった方が以前加入していた健康保険に直接確認する必要があります。

支給額

7万円(1人あたり)

支給方法

申請書類を受理した後、約1か月を経て、葬祭の費用を支払った方(申請者)の銀行口座へ振り込みが行われます。
なお、この申請者は葬祭執行人、つまり葬儀代金の領収書に名前が記載されている方となります。

申請期限

葬儀を実施した日の翌日から起算して2年が経過すると、時効により葬祭費の支給が受けられなくなります。
この期限を過ぎると支給の権利が失われるため、注意が必要です。

申請に必要なもの

  1. 葬儀代金の領収書のコピー: これは申請者の名前が記載されているもので、葬儀代金であることと故人の名前が明記されている必要があります。
  2. 故人の保険証情報: 亡くなった方の保険証(被保険者証など)の記号と番号が分かる書類。
  3. 申請者の口座情報: 葬祭費用を支払った方(申請者)の振込先の口座番号等が分かる書類。
  4. 本人確認資料: 運転免許証、パスポート(日本国発行)、マイナンバーカードなど、官公署発行の写真入り証明書です。
    詳細は国保・年金課保険給付係(電話 03-5432-2349)にお問い合わせください。

【注意】

  • 代理申請の場合(対象者と住民票が別世帯の方): 委任状が必要です。下部の添付ファイルをご確認下さいませ。

申請のできるところ

国保・年金課 保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)

総合支所くみん窓口

出張所

または郵送による申請

(まちづくりセンターでは申請できません。)

郵送で申請する場合の送り先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 国保・年金課 保険給付係

添付ファイル

 

蒼礼社では、葬祭費の支給申請に関する正確な情報提供を心掛けています。

 

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※他の地域でも可能な限り対応します。

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