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死亡届のわかりやすい書き方と注意事項
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死亡届の記入例
黒インクペン、黒ボールペンで記入します。
※鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください
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◆ 未記入の死亡届はこちらからダウンロードできます。
届出に必要な物
①死亡届・・・1通
②死亡診断書(死体検案書)
※一般的に、医師から受け取る死亡診断書の左半分が「死亡届」になっています
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内。国外で亡くなられたときは3ヶ月以内。
※届け出期間を過ぎてから届出を行う場合、「戸籍届出期間経過通知書」の提出が必要となり、過料が科される可能性があります。
届出地
次のいずれかの市区町村にある戸籍窓口で届出を行います。
①死亡者の本籍地 ②届出人の現住所地 ③死亡地
※「死亡者の現住所地」では届出できません。ご注意ください。
届出人(届出義務者・資格者)
①同居の親族
②同居していない親族
③同居者
④家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長(病院の院長など)
※その資格を証明する「登記事項証明書」または「裁判所の謄本」を持参する必要があります
⑤後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見人受任者
※その資格を証明する「登記事項証明書」または「任意後見契約に係る公正証書の謄本」を持参する必要があります
上記の方が自署した書類を葬儀社が預かり、届出することが一般的です。
その他の注意事項
①届出の際に火葬許可証を発行しますので、火葬場の名称が必要です。
②記入には黒のインクペン、ボールペンを使用してください。
※鉛筆や消せるボールペン、消えやすいインクのものは使用しないでください
③住所は略字「-」で書かず、「丁目」「番地」など戸籍どおりに記入してください
世田谷区の窓口
①世田谷総合支所 区民課 戸籍係
住所:世田谷区世田谷4-22-35(区役所第2庁舎1階5番)
電話:03-5432-2825
https://www.city.setagaya.lg.jp/02072/8488.html
②北沢総合支所 区民課 戸籍係
住所:世田谷区北沢2-8-18(北沢タウンホール地下1階)
電話:03-5478-8041
https://www.city.setagaya.lg.jp/02205/8489.html
③玉川総合支所 区民課 戸籍係
住所:世田谷区等々力3-4-1
電話:03-3702-1136
https://www.city.setagaya.lg.jp/02212/8490.html
④砧総合支所 区民課 戸籍係
住所:世田谷区成城6-2-1
電話:03-3482-1326
https://www.city.setagaya.lg.jp/02219/8491.html
⑤烏山総合支所 区民課 戸籍係
住所:世田谷区南烏山6-22-14
電話:03-3326-8293
https://www.city.setagaya.lg.jp/02226/8492.html
窓口受付時間
平日 8:30~17:00
土曜日 9:00~17:00
上記以外の時間は世田谷総合支所「夜間・休日受付」にて届出することができます
(区役所第1庁舎 北側地下1階)
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※他の地域でも可能な限り対応します。
株式会社蒼礼社
代表取締役 塩田 正資
株式会社蒼礼社は、皆様の大切な想いに寄り添いながら、葬儀のご相談をお受けしています。 私自身14歳で父を失った経験から命の儚さを感じ、この仕事に携わるようになりました。 蒼礼社では、ご遺族が安心してお別れできるよう、全てのプランに「エンゼルメイク」を含め、 故人を穏やかな姿でお見送りいただけるよう、心を込めてサポートしています。
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